こんにちは。代表の日置です。
今回もHS BLOGに来て頂き、ありがとうございます。
今年、著作権法の改正がされましたね。なにやらスクリーンショットも違法行為になってしまう?と其処彼処で言われています。
何がそれほど問題なのか、問題でないのか、解りにくい部分が多いため混乱が生じていると想います。そこで今回は著作権法改正について、解りやすく解説していきます。
ただ僕も法律の専門家ではないため、その専門家から伺ったりWebで調べたりして解ったこと、そして僕なりの解釈も入っています。
えー、それは違うよ!
なんて思われる人がいれば是非、ご指摘ください。
著作権と著作権者
そもそも「著作権」とは、その名のとおり著作権法の中に規定されている権利です。そしてその著作権を持っている人のことを「著作権者」と呼んでいます。簡単にいうと、著作権は、著作権者が著作権者自身の著作物を無断で利用されない権利のことです。
著作権法の目的は第1条において
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
と定められています。
解りやすい例として、僕が書いた本(小説など)があるとします。そしてその発表した本がめっちゃ売れています。ところが、著作権を定めていないと、僕が全く知らない他人が勝手に映画化や漫画にすることが出来てしまいます。悪質な例えだと、赤の他人がほぼ同じ内容の本を発売することも可能となってしまいます。
著作権がない(定められていない)ということは、こういったことがされてしまう、ということに繋がっていきます。
現行の著作権法
現行の著作権法上では、原則として「他人の著作物を無断で利用してはいけない」、とされています。つまり利用するときには、著作権者から利用許諾が必要、ということです。
著作権と一言でいっても、その中には様々な権利が含まれています。複製権(ダウンロード・スクリーンショット等)、上演権、展示権、二次的著作物利用権等、これらの権利を利用したい場合には、著作権者の許諾が必要というのが原則です。
著作権者の本音
でも、上記の原則、確実に守ろうとするとかなり不便な点もあります。
解りやすい例として、仕事や友達との約束等で観られないテレビ番組を録画した場合、現行法の通りだと、複製権の侵害になります。でも許諾を都度テレビ局や制作会社に申請するとなると著作権者である彼らからしても、そんなこといちいち、となりかねます。
そこで、著作権法では、原則は利用許諾が必要だけど例外的に無断使用も可能、というケースがあります。例えば、私的使用の場合や非営利目的の場合です。他にもありますがこれらは、著作権者の許諾なしでも使用可能、とされています。
著作権者の権利を侵害しない限り、著作物の自由な使用を認めたほうが著作権者の認知度の発展になりやすいですよね。
著作権者の本音を想像してみると、様々な所で記載されたり紹介されたほうが知名度や認知度が上がりやすくなるから全くダメ、とは思っていない著作権者もいると(僕は勝手に)想っています。
利用制限することが100%著作権者の権利保護にはならないと想っています。
ここまで読まれて気づかれた人も多いかと想うのですが、著作権を「利用」と「使用」といった2つの言葉で説明していると想います。
この「利用」と「使用」には大きな違いがあります。
実は今回の“スクリーンショットも違法になるのか”の大きな焦点はこの2つの言葉に隠されています。この2つの言葉の意味を理解すれば、大きな焦点の本質が解って来ます。
著作物の「利用」と「使用」
現行法上、著作権者の利用許諾が不要な場合は、あくまでも私的「使用」が目的の場合です。私的「利用」目的の場合は、原則どおり、著作権者の利用許諾が必要になります。
「使用」とは、自分で読んだり、聞いたり、見たりする、自分自身が楽しむことです。
「利用」とは、Web上へのアップロード等で自分以外の人も楽しめるようにすることです。
つまり、自分のSNS/ブログにアップするために他人の著作物をコピーすることは禁止されています。認められているのは、あくまでも自分が使うためだけにコピーすることです。
いくら自分が使うことが目的だとしても、それが著作権者の権利侵害をすると考えられたり、受け取られる様なコピーは認められない、となります。
著作権者の権利をビジネス上で考えると
私的使用目的の複製が認められたのは、著作権者への権利侵害の程度が大きくないこと、複製の許諾や利用料の徴収が大変なこと等、色々な理由があります。
つまり、いくら自分だけで使うことが目的だとしても、それが著作権者の権利を侵害すると考えられたり、受け取られたりすることはダメだということです。
そしてここがキモなのですが、違法にアップロードされている場合、それが違法と知っていて複製することは禁止とされています。
違法にアップロードされたものが自由に複製(ダウンロードやスクリーンショット)をされるようでは、著作物(正式なもの)に大きな影響が出てしまいます。
売り上げが想定内以上に下がる、だけでなく売れなくなるといった非常事態にもなりかねません。これこそ著作権者としての最大の被害となります。
もし、スクリーンショットをしたい、と思える魅力的な写真や画像、イラストをネット上で見た場合、先ずは著作権者、もしくはサイト運営者に使用可否の連絡を入れることが最善であり、最低限のマナーだと想っています。
リスクマネジメント
もう一度、ご説明すると「違法にアップロードされた」ものを「違法にアップロードされたものでとあると知りながら」スクリーンショットすることが違法だということです。
したがって、公式サイト等に掲載されているものは「違法にアップロードされたものではない」ので、従来通りスクリーンショットを撮ることが可能ですし、仮に「違法にアップロードされたもの」と知らなければ、スクリーンショットしたとしても法に反する行為とはいえません。
ただ、インターネット上には様々な情報が掲載されているのでどれが違法かなんて、そう簡単には判りようがありません。
そして、念のためですが、実は改正前の現行法では私的利用目的の複製はそれが違法にアップロードされたものかどうか関係なく、禁止されています。
よって、違法であると知りながら、といった前置きがありますが、リスクマネジメントといった観点から考えると、他者/他社のサイトにあるものを使用目的だからといって、簡単にスクリーンショットはしない方が良いと思っています。
最後に、、、
実は僕もスクリーンショットを取られたことがあります。
そして僕はそれを逆手にとって、「こういった場所(サイトやブログ等)で掲載いただけました」とアピールします。
そしてその相手が大きなポータルサイトの場合は売名できます 笑
でも個人的に、それくらいしても良いと思っていますし、実際にした結果、お仕事の相談がありました。著作権者もバカではないので、それ相応の対策をしています。
逆に利用・使用したいと思われる人の方が、危険意識が低いと思っています。
今回の記事を読まれた方はぜひ、気をつけて安心安全なインターネットの世界を楽しんでください。